定期健診

〇 診療案内

労働安全衛生法に基づき企業が行う定期健康診断(年1回必須)
                      (年2回必須)深夜業など

定期健康診断1  (34歳以下と36歳~39歳) の検査項目
     問診、診察、身長、体重、胸部XP(直接撮影)、検尿一般、視力、聴力(オージオ)、血圧

定期健康診断2  (35歳と40歳以上) の検査項目 雇入れ時健康診断
     問診、診察、身長、体重、胸部XP(直接撮影)、検尿一般、視力、聴力(オージオ)、血圧
     心電図、血液検査

尿検査尿蛋白、尿糖、※尿潜血
貧血検査血色素量、赤血球数、白血球数、Ht
肝機能検査 GOT、GPT、rGTP
脂質検査HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、TG(中性脂肪)
糖尿病検査血糖
循環器検査心電図

事業所は企業活動を行う上で従業員の安全と健康を守らなければなりません。
これを定めたものが労働安全衛生法です。労働安全衛生法を要約すると以下です。

事業所は安全衛生委員を社内で分担選任し、安全衛生委員会を月1回開催し、従業員の安全と健康の増進をはからなければならない。
従業員50人以上の事業所は、産業医を選任して健康増進をはかり、労働基準局への報告の義務があります。
従業員50人以下の事業所は報告の義務はありませんが、毎年健診を実施し、5年間健診結果の保存義務があります。

当院は産業医が3名在籍しており 産業医活動をおこなっております。

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